不動産登記のご相談
不動産登記とは、不動産の所在やその不動産の所有者、抵当権等の内容を公示して、その不動産の売買やその不動産を担保に融資しようとする人達が安全な取引をする為の制度です。よって下記のような場合には不動産登記が必要となります
- 司法書士に依頼すれば専門的知識により問題点を把握
- 不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験するものではないため、不慣れなのが当然です。しかも、契約には細かい内容が多く、理解する には専門知識が必要となる事項も あります。各専門家は各専門分野において、業務経験から、様々な問題点を把握できます。
- 登記申請手続が安心・安全!
- 登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。専門家に任せて手続き するのが安心・安全です。
- イレギュラーな出来事にも対応
- 権利証をなくしてしまった場合など、イレギュラーな出来事があっても、専門家は柔軟に対応することができます。不動産の売買の手続は、専門性が高く、何でもないと思うことでも手続できなくなる原因になることがあります。専門家に事前に相談しましょう。
不動産を相続したときに必要な書類
被相続人(亡くなられた方)に関する書面
- 戸籍謄本等
- 被相続人の出生時から死亡までの戸籍(除籍)謄本(原戸籍含む)の全てが必要になります。途中、養子縁組・婚姻、転籍等されている場合には、その前後がつながらなければなりませんので、その前後すべての戸籍も必要になり、また、戸籍の記載内容が移記されているときには、改正前・移記前のものも必要になります。
- 死亡時の本籍地、市町村役場
- 除住民票(本籍の記載があるもの)もしくは戸籍の附票
- 被相続人の住所が登記簿上の住所と一致していることを証する書面です。被相続人の登記簿に記載されている住所と本籍が同じ場合は必要ありません。
- 除住民票→死亡時に住所を有していた市区町村役場 戸籍附票→死亡時の本籍地の市区町村役場
相続人(相続される方)に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本もしくは戸籍抄本・住民票
不動産を贈与・売買したときに必要な書類
不動産を贈与・売買したときに必要とされる書類・贈与者・売主に関する書面
- 贈与者の登記識別情報(登記済証)
- 印鑑証明書(3か月以内)
- 市区町村役場
受贈者・買主に関する書面
- 住民票
※不動産会社を介さない個人売買については特に注意が必要です。売買直前に売主名義になっているか、知らない抵当権・差押え等が登記されていないかなど、不動産登記簿を確認した上で売買手続を行う必要があります。トラブルを避けるためにも司法書士に売買の立ち会いを依頼することをお勧めします。
抵当権を抹消するとき
抵当権を抹消するときに交付される主な書類
- 抵当権設定契約証書(又は登記識別情報)
- 解除証書など(又は登記原因証明情報)
- 登記事項証明書又は代表者事項証明書(発行日より3ヶ月)
- 委任状
住宅ローンなどの返済が終わった場合、その不動産に付けられた抵当権などの担保権を抹消する登記をする必要があります。
完済後、金融機関から、抹消登記に必要な書類の交付がありますので、これを使って抹消登記手続を行うことになります。
住所や氏名が変わったとき
住所が変更したとき必要な書類
- 住民票(但し何度も変更してる場合には戸籍の附票や不在籍・不在住証明書などが必要になる場合があります)
氏名が変更したとき必要な書類
- 戸籍謄抄本、本籍地入りの住民票
住民票や戸籍の変更登録が済んだとしても、これにより登記簿の記載は自動的に変更されません。よって住所や氏名の変更登記を行う必要があります。但し、必 ずしも早急に行わなくても不動産の権利に問題が発生するわけ ではありませんが、あまり長期に放っておくと、登記申請時に用意する書類が増え費用もかさむ場合もありますので、すみやかに手続されることをお勧め致します。
贈与のご相談
ある人の財産を無償で他の人に譲り渡すことを贈与といいます。
財産を譲り渡す者を贈与者(ぞうよしゃ)、譲り受ける者を受贈者(じゅぞうしゃ)と呼びます。不動産の贈与は、親子などの親族間で行われる事が多いです。贈与は、残された人の節税対策・トラブル予防にもなります。贈与のメリットを生かして積極的に活用することをお勧めします。
※民法第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
- 自分の意思に従い安心して財産を引き継げる
- 相続は相続人以外に財産を引き継ぐことはできません。また、相続人に財産を引き継ぐ場合でも、何もしないでいると法律で配分が決まってしまいます。遺言で 意思を表示することもできますが、自分の意思どおり実現したかはご自身で確認することはできません。考えてみましょう、生前の贈与を。ご心配であれば、贈与税及び不動産取得税についてもご相談に応じます。当事務所を通じて税理士等に紹介し、ご回答させていただきます。
- 争族対策に有効!
- あらかじめ、ご親族に財産を譲っておけば、ご自身にもしものこと があった場合に、親族間で争うことも防ぐことができます。仲が良かった家族が、相続が原因で疎遠に…という事例は非常に多くの方 が経験されていますので、ご注意下さい。
贈与手続きに必要な書類
受贈者(じゅぞうしゃ)に関する書面
- 登記原因証明情報(贈与契約書等)
- 贈与契約等がこれに該当しますが、要件を満たしてない場合がありますので一般的には司法書士が作成しております。
- 受贈者の住民票の写し
- 市町村役場
贈与者に関する書面
- 贈与者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 市町村役場
- 贈与者の登記識別情報(登記済証)
不動産の固定資産評価証明書
- 固定資産評価証明書(課税価格を証する書面です)
- 登記申請時に必要な登録免許税を算出するために必要となります。 登録免許税は相続する不動産の固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)の1,000分の20です。
- 各市区町村役場
委任状
- 委任状
- 司法書士が作成いたします。
一般的に贈与税は高く、負担は大きいものですが、うまく控除を利用すれば、節税効果が得られます。特に相続税対策は、生前からの長期的計画をもって贈与を行うと有益です。